【JR町田駅・小田急線町田駅 徒歩3分】
女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

 

 

 遺言

 

遺言/女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

<相続が争族にならないために>
後々のトラブルを防ぐためには、生前から相続対策などの準備が必要です。
当事務所では、大切な資産を安心して次の世代に残せるようにサポートします。

「親に遺言を書いてもらいたい」など、ご家族からのご相談にも対応しております。

遺言者の亡き後は、遺言の執行や相続手続きのお手伝いもいたします。
お気軽に、こちらからお問い合わせください。(初回無料メール相談)



遺言を残しましょう


相続とは、仲良し家族でも争いに発展してしまうことがあるくらい大変なことです。自分の死後、大切な家族が相続をきっかけに不仲になってしまうのは、とても悲しいですよね。

「遺言など縁起でもない」とはばかられる風潮がありますが、最期はすべての人に必ずやってきます。
トラブルが起きないよう、自分のため、そしてご家族のために遺言の作成をしておくことをお勧めします。下記の例は、特に遺言を残しておきたいケースといえるでしょう。

@ 特定の相続人に多くの財産を与えたい
事業を継ぐ長男に、事業用の土地と建物を相続させたい。

A 相続人以外に財産を与えたい
血のつながりのない息子の嫁が、献身的な介護をしてくれているので、預貯金を相続させたい。

B どこかに寄付したい
子供がいないので、ほとんど交流のない甥が相続人になるが、甥に財産を継がせるよりは、世話になった団体等に寄付したい。



遺言のメリット


1) 自分の意思で財産の分配ができる。
(2) 遺留分(注)を考慮すれば、争い発生の心配が減る。
(3) 相続人以外の人に財産を残すことができる。
(4) 遺言の撤回や変更はいつでもできる。
注:遺留分とは、一定の相続人に保証されている財産のことです。遺留分の権利があるのは、配偶者、直系卑属と直系尊属です。
遺留分の割合は、直系尊属だけの場合は財産の3分の1、配偶者や直系卑属が含まれている場合は2分の1です。

遺言がない場合には、相続人全員による話し合いで、相続財産の分け方を決定しなければなりません。法定相続分を基本にするとはいえ、利害がぶつかりあってトラブルに発展することが少なくありません。



遺言の種類と特徴


遺言は、死亡により法律効果が発生します。したがって、自分の亡き後に意思が確実に実行されるためには、法的な効力を持つ遺言を作る必要があります。そこで、まずは遺言の種類と特徴についてご案内します。
遺言には、普通方式と特別方式の二種類があります。特別方式とは、伝染病で隔離されているなど、普通方式の遺言が作成できない場合に用いられるもので、一般的ではありません。ここでは、普通方式の三種類について説明します。
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言

種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特徴

最も簡単に作成できる。費用、証人は不要。遺言の存在や内容を秘密にできるが、紛失・偽造の恐れ有り。

最も安全確実。費用がかかり手続きが煩雑だが、証拠能力が高く検認が不要。

内容を秘密にして、遺言の存在は明確にできる。内容が公証されていないため紛争の可能性がある。

作成方法

本人が遺言の全文・作成年月日・氏名等を書き押印する。(代筆・ワープロ・テープ録音等は不可)

公証人役場で本人が口述し、公証人が筆記する。印鑑証明書・戸籍謄本・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書などが必要。

本人が遺言書に署名押印して封じ、同じ印章で封印する。公証人の前で、本人の遺言である旨と住所氏名を申述する。公証人が、日付と申述内容を封書に記載。

保管場所

自由

公証人役場

自由

証人

不要

証人2人以上

証人2人以上

署名押印

本人

本人、公証人、証人

本人、公証人、証人

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

長所

・字が書ければ、一人でいつでもどこでも作成できる。
・遺言の存在・内容を秘密にできる。
・費用がかからない。

・内容が明確で証拠能力が高く確実。
・公証人が保管するので紛失・偽造の心配なし。
・検認手続が不要。

・遺言の存在は明確にしながら、内容の秘密を保てる。
・公正証書遺言より費用がかからない。

短所

・紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がある。
・方式不備や内容不明瞭で、無効になったり紛争になる可能性がある。
・検認手続が必要

・公証人や証人が必要で煩雑。
・遺言の存在と内容を秘密にできない。
・費用がかかる。

・公証人や証人が必要で、やや煩雑。
・内容自体は公証されていないので、紛争になる可能性がある。
・検認手続が必要。



遺言作成の手順


以上のことをふまえて、遺言を書いてみましょう。もしものときに備えて遺言をしておくことは、大切な家族に対する責任であり、適齢期はありません。自筆証書遺言は、筆記用具があればいつでもどこでも書くことができます。
また、遺言はいつでも書き直しや訂正ができるので、状況の変化に応じて見直すことも必要です。

では、実際に遺言を書くための手順を説明します。

1.遺言方式の選択
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3方式それぞれの長所と短所を知ったうえで、自分に合った遺言方式を選択します。

2.財産リストの作成
自分の財産の種類と時価を、大まかで良いので書き出します。借地権、借家権、貸し金債権なども忘れずに書き出してください。また、マイナス財産(ローンなど)も明確にします。

3.分割方法の検討
家族構成から考えられる法定相続分と遺留分を考慮したうえで、誰にどの財産を相続させたいのかを決定します。

4.遺言の作成
選択した遺言方式で定められた手順に従い、遺言を作成します。不動産を指定する場合には、登記事項証明書のとおりに記載する必要があります。
自筆証書遺言は、氏名と日付を明記して押印することを忘れないでください。

5.遺言の保管
紛失や他人による書き換えなどを防ぐためには、人目につきにくい場所に保管したいものです。ただし、自分の死後に発見してもらえないようでは困ります。保管場所は、よく考えた上で決めてください。
なお、公正証書遺言は、公証人役場に保管されます。



確実な遺言を作るためのサポート


遺言の方式は、民法で厳格に定められています。そのため、せっかく心をこめて作成しても、法定の様式を欠いて無効になってしまう危険があります。特に自筆証書遺言の場合、自分一人で作成するためそのリスクが大きいのです。例えば日付を書き忘れただけで全体が無効になってしまうため、せっかくの自分の希望が実現されません。

そこで当事務所では、遺言の作成をサポートします。

また、「兄弟の仲が良くないので、親に遺言を書いてもらいたい」など、ご家族からのご相談にも対応いたします。

お気軽に、こちらからお問い合わせください。(初回無料メール相談)

 

1) 自筆証書遺言サポート

全文を自分で書く必要があるので、代筆をすることはできません。そこで、文案の作成や書き方の指導により、遺言作成をサポートします。
ご自分で作成したものをお持ちいただければ、遺言書としての要件を満たしているかどうかのチェックをいたします。
また、遺言作成後の注意事項や保管方法などについても、アドバイスいたします。

 

2) 公正証書遺言サポート

お客様のご意思を事前に確認し、公証人との打ち合わせの上で遺言を作成します。公証人役場に提出する書類の取寄せも代行します。お客様は、遺言作成当日に、遺言の内容が間違いないことを公証人と証人に伝えるだけで作成完了です。2名の証人もご用意いたします。

 

3) 秘密証書遺言サポート

お客様のご意思を事前に確認し、遺言を代筆します。お客様は、署名と押印をするだけで足ります。後日、公証人役場に出向き、自分の遺言書であることと氏名・住所を公証人と証人に伝えれば完成です。2名の証人もご用意いたします。

 

相続・遺言・起業・消費者問題などのご相談は、当事務所へ!!

行政書士は、身近な「街の法律家」です。

当事務所は、女性行政書士が親身になってあなたの悩みを解決します。

まずは、初回無料のメール相談をご利用ください。お問い合わせフォーム

行政書士には厳格な守秘義務がありますので、安心してお気軽にお問い合わせください。

女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

 

行政書士 高橋実希は、相続・不動産コンサルテイングのFP会社フリーダムリンクのパートナー です。


 

東京都行政書士会会員 高橋実希行政書士事務所
〒194-0013 東京都町田市原町田6-26-6 リコーレ原町田201 地図はこちら
(JR町田駅・小田急線町田駅 徒歩3分)
TEL:042-812-5878  FAX:042-860-2795
直通:090-6937-2098  メールはこちら
Copyright(c) 2008 高橋実希行政書士事務所 All Rights Reserved.