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遺言の方式は、民法で厳格に定められています。そのため、せっかく心をこめて作成しても、法定の様式を欠いて無効になってしまう危険があります。特に自筆証書遺言の場合、自分一人で作成するためそのリスクが大きいのです。例えば日付を書き忘れただけで全体が無効になってしまうため、せっかくの自分の希望が実現されません。
そこで当事務所では、遺言の作成をサポートします。
また、「兄弟の仲が良くないので、親に遺言を書いてもらいたい」など、ご家族からのご相談にも対応いたします。
お気軽に、こちらからお問い合わせください。(初回無料メール相談)
(1) 自筆証書遺言サポート
全文を自分で書く必要があるので、代筆をすることはできません。そこで、文案の作成や書き方の指導により、遺言作成をサポートします。
ご自分で作成したものをお持ちいただければ、遺言書としての要件を満たしているかどうかのチェックをいたします。
また、遺言作成後の注意事項や保管方法などについても、アドバイスいたします。
(2) 公正証書遺言サポート
お客様のご意思を事前に確認し、公証人との打ち合わせの上で遺言を作成します。公証人役場に提出する書類の取寄せも代行します。お客様は、遺言作成当日に、遺言の内容が間違いないことを公証人と証人に伝えるだけで作成完了です。2名の証人もご用意いたします。
(3) 秘密証書遺言サポート
お客様のご意思を事前に確認し、遺言を代筆します。お客様は、署名と押印をするだけで足ります。後日、公証人役場に出向き、自分の遺言書であることと氏名・住所を公証人と証人に伝えれば完成です。2名の証人もご用意いたします。
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