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法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲内の血族(子、親、兄弟姉妹)に限られ、下記の順位に従って相続します。
* 配偶者は常に相続人になります。第一順位から第三順位の相続人がある場合は、それらの者と同順位で相続します。
(1) 第一順位・・・子
配偶者と子が相続人の場合は、それぞれが2分の1ずつ相続し、子が複数いればその2分の1を同順位で均等に分割します。
子が既に死亡していた場合や、廃除・欠格によって相続権を失っていた場合は、孫が子の相続分について相続することになります。これを代襲相続(注)といいます。
(2) 第二順位・・・直系尊属
子や孫がいなければ、被相続人の父母が相続人です。配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、父母合わせて3分の1となります。その後、父母は均等に分割します。
父母がいなければ、祖父母が相続人となります。
(3) 第三順位・・・兄弟姉妹
第一順位と第二順位がいない場合に初めて、相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1となります。兄弟姉妹が複数のときは、均等配分します。
兄弟姉妹の子には代襲相続(注)が認められますが、孫には認められません。
注:代襲相続
子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続という制度があります。これは、本来なら相続人になるはずの人が、相続開始よりも前に死亡していた場合や、事故などで同時に死亡した場合に、その子や孫が代わって相続人になる制度です。
代襲相続は、相続人が相続欠格や廃除などによって相続権を失っていた場合にも成り立ちます。ただし、相続放棄した場合には代襲相続することができません。
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