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女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

 

 

 相続

 

<誰でも直面する相続>
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金をどうするのかという現実が待っています。
相続発生後の財産分与・分割協議などのご相談を受け付けています。
お気軽に、こちらからお問い合わせください。(初回無料メール相談)



相続発生


相続は死亡によって開始します。相続が発生したら、何をすれば良いのでしょうか。
・ 故人が亡くなるときまでの戸籍の取り寄せ
・ 相続人全員の住民票の取り寄せ
・ 預貯金など相続資産の名義変更手続
・ 生命保険の手続
・ 相続税の申告
上記は、必要な相続手続のほんの一例です。

また、相続の手続きには各種の書類が必要です。
1.被相続人に関する書類
改製原戸籍謄本
除籍謄本
住民票除票

2.相続人に関する書類
戸籍謄本
住民票謄本
印鑑証明書

3.土地・建物
不動産登記簿謄本
不動産登記済証(権利証)
不動産賃貸借契約書
所在地図・公図
固定資産税評価証明書

4.金融資産関係
通帳・印鑑
預貯金・信託等の証明
株券・公社債等の現物または預り証

5.その他の財産
生命保険契約書
死亡退職金等支払通知書
ゴルフ会員権・証書類
貸付金契約証書
自動車検査証

6.借入金債務・未払公租公課・葬式費用等
借入金契約証書
固定資産税・住民票等の納付書
諸費用請求書
領収書等

7.その他
遺産分割協議書
遺言書

相続の手続は期限が決められているものもあるので、相続人はスケジュールを確認しながら的確に処理しなければなりません。


◎相続発生後にどのような流れで手続をすれば良いのかなどのアドバイスを行っています。
また、必要書類の取り寄せも代行します。
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相続人は誰でしょう


1)遺言書がある場合
遺言書によって、特定の人に相続または遺贈させる指定があれば、遺言書の内容が優先されます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。また、封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所において相続人の立会いのもとに行わなければなりません。

(2)遺言がない場合
もし遺言書がなかった場合は、どうしたら良いのでしょう。
誰が相続人になるかは民法で定められています。それらの人のことを「法定相続人」と呼びます。法定相続人の範囲と相続順位、相続分については次項で説明します。



法定相続人の順位と相続分


法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲内の血族(子、親、兄弟姉妹)に限られ、下記の順位に従って相続します。
* 配偶者は常に相続人になります。第一順位から第三順位の相続人がある場合は、それらの者と同順位で相続します。

(1) 第一順位・・・子
配偶者と子が相続人の場合は、それぞれが2分の1ずつ相続し、子が複数いればその2分の1を同順位で均等に分割します。
子が既に死亡していた場合や、廃除・欠格によって相続権を失っていた場合は、孫が子の相続分について相続することになります。これを代襲相続(注)といいます。

(2) 第二順位・・・直系尊属
子や孫がいなければ、被相続人の父母が相続人です。配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、父母合わせて3分の1となります。その後、父母は均等に分割します。
父母がいなければ、祖父母が相続人となります。

(3) 第三順位・・・兄弟姉妹
第一順位と第二順位がいない場合に初めて、相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1となります。兄弟姉妹が複数のときは、均等配分します。
兄弟姉妹の子には代襲相続(注)が認められますが、孫には認められません。

注:代襲相続
子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続という制度があります。これは、本来なら相続人になるはずの人が、相続開始よりも前に死亡していた場合や、事故などで同時に死亡した場合に、その子や孫が代わって相続人になる制度です。
代襲相続は、相続人が相続欠格や廃除などによって相続権を失っていた場合にも成り立ちます。ただし、相続放棄した場合には代襲相続することができません。



相続の承認と放棄


相続人は、原則として全ての財産を引き継ぎます。しかし、多額の債務があり相続したくない場合には、有効な手段があります。
(1) 単純承認
財産の全てをそのまま相続することで、プラスの財産もマイナスの財産も共に無条件で相続します。
このための手続きは、特に必要ありません。

(2) 限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も相続するという方法です。預金の範囲内でローンを返すような場合です。相続財産の額や種類が判明するには日数がかかるので、マイナス財産の方が多い可能性が高い場合には有効です。
限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければなりません。

(3) 相続放棄
何一つ相続しないという方法で、マイナス財産が多い場合や、財産の承継をしたくない場合に利用されます。
限定承認と同様、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要がありますが、単独でできます。

限定承認、単純承認のどちらもしないまま3ヶ月が経過してしまうと、単純承認したものとみなされてしまいます。また、相続財産の一部を処分してしまった場合なども単純承認とみなされてしまうので、注意しなければなりません。

◎申し立て代行サポート
限定承認・相続放棄の際に、お客様に代行して家庭裁判所に申し立てします。
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遺産分割協議


遺言書で分割方法の指定がされていない場合、相続人が話し合って遺産をどのように分けるのかを決めることになります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。また、話し合い結果をまとめて、相続人全員が署名し実印で捺印した書類を「遺産分割協議書」といい、相続人の人数分を作成して各自で保管します。
トラブル防止のために、遺産分割協議書を作成して、証拠として残しておくことが肝心です。また、財産の名義変更のため、法務局や銀行などに提出しなければなりません。
◎分割協議サポート
法律に基づいた分割方法を提案して遺産分割協議の進行をサポートし、遺産分割協議書の作成を代行します。
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名義変更


遺産分割協議が成立したら、各種の名義変更を行わなければなりません。手続を必要とする主なものは、不動産、預貯金、自動車、公共料金などです。届出機関によって提出書類はそれぞれ異なりますので、早めに必要書類を準備して手続する必要があります。
◎名義変更サポート
必要書類を作成し、名義変更や解約手続をお客様に代わって行います。
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相続税の申告・納付


相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出し、納付しなければなりません。
相続財産が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば、申告の必要はありません。



相続手続一括サポート


相続の手続は馴染みがなく、期間が限られているものが多いので、どうしたら良いのか困ってしまう方がほとんどです。当事務所では、そのようなお客様の立場に合わせた親身なワンストップサービスを提供しています。遺言書の検認手続、限定承認、相続放棄、遺産分割協議書の作成など、一連の手続をお手伝いします。
必要に応じて、提携の弁護士・司法書士・税理士などの専門家が連携して対応させていただきますので、安心してお任せください。
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