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後継者の候補者を決め、承継方法を検討しましょう。後継者に誰を選ぶのかにより、承継方法が異なり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
@ 後継者が親族
後継者を早期に決定して準備できますが、親族の中に経営者にふさわしい人物がいるとは限りません。また、相続人が複数いて、後継者に経営権を集中するのが困難な場合があります。
後継者への財産の生前贈与、遺言書の作成、経営承継円滑化法の活用などにより、次世代も事業が発展し、なおかつ、親族が仲良く生活していくことができるような対策をしましょう。
A 親族以外の役員・従業員などが後継者
経営者にふさわしい人物が親族にいない場合でも、後継者として適した候補者を確保しやすいというメリットがあります。
しかし、後継者の候補者に株式取得のための資金力がない場合や、個人債務保証の引き継ぎの問題があります。
議決権制限株式の発行、MBOの手法による承継、現経営者の個人保証の処理など、早期に検討して、計画を立てましょう。
B 後継者が第三者
身近に適任者がいない場合でも、外部に広く候補者を求めることができます。また、現在の経営者が、会社売却の利益を得られます。
しかし、従業員の雇用や売却価格などの条件が、希望どおりになるとは限りません。
会社の売却に向け、企業価値を向上させる具体的なプランを作成しましょう。また、中小企業応援センターなどの仲介機関を利用するのも一案です。
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