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女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

 

 

 事業継承

 

<事前準備でスムーズな引継ぎを>
経営者の方にとって、事業承継の問題は重要なのに、先送りになってしまいがち。

しかし、円満な事業承継の対策には、10年ほどの期間が必要です。

会社の信頼維持、事業の発展、従業員の雇用確保、家族円満などのために、計画的に事業承継を進めましょう。

当事務所では、弁護士や税理士などの専門家と連携して、経営者の方のご相談に対応しております。
お気軽に、こちらからお問い合わせください。(初回無料メール相談)



☆承継するもの


中小企業の多くが、自社株式や事業用資産を経営者自身で保有し、事業の舵取りもしています。このような会社の事業承継では、大きくわけて、@経営の承継 A資産の承継 の2つの面からの対策が必要です。

 

@ 経営の承継

後継者は、経営者としての知識や人脈などを身に付け、経営理念や営業秘密をはじめとする各種ノウハウを、現在の経営者から引き継がなければなりません。

また、事業の許認可、お得意先、熟練工の技など、目に見えにくいけれど大切に引き継がなければならない資源があります。

 

A 資産の承継

後継者が安定した経営を続けるためには、自社株式や事業用資産を後継者に引き継ぐ必要があります。

 

☆現状を把握しましょう


会社のキャッシュフロー、経営者が保有している不動産や負債、個人保証などの現状を把握しましょう。また、推定相続人をはじめとした親族関係を把握することも必要です。



☆承継方法の検討


後継者の候補者を決め、承継方法を検討しましょう。後継者に誰を選ぶのかにより、承継方法が異なり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

@ 後継者が親族

後継者を早期に決定して準備できますが、親族の中に経営者にふさわしい人物がいるとは限りません。また、相続人が複数いて、後継者に経営権を集中するのが困難な場合があります。

後継者への財産の生前贈与、遺言書の作成、経営承継円滑化法の活用などにより、次世代も事業が発展し、なおかつ、親族が仲良く生活していくことができるような対策をしましょう。

 

A 親族以外の役員・従業員などが後継者

経営者にふさわしい人物が親族にいない場合でも、後継者として適した候補者を確保しやすいというメリットがあります。

しかし、後継者の候補者に株式取得のための資金力がない場合や、個人債務保証の引き継ぎの問題があります。

議決権制限株式の発行、MBOの手法による承継、現経営者の個人保証の処理など、早期に検討して、計画を立てましょう。

 

B 後継者が第三者

身近に適任者がいない場合でも、外部に広く候補者を求めることができます。また、現在の経営者が、会社売却の利益を得られます。

しかし、従業員の雇用や売却価格などの条件が、希望どおりになるとは限りません。

会社の売却に向け、企業価値を向上させる具体的なプランを作成しましょう。また、中小企業応援センターなどの仲介機関を利用するのも一案です。



☆事業承継計画を立ててみましょう


中長期的な経営ビジョンの決定、売上高や利益などの目標の設定など、経営計画を立てましょう。これに、事業承継の具体的な対策を盛り込んで、事業承継計画を作成しましょう。

前出の @経営の承継 A資産の承継 を10年程度の期間を設定した計画表に、整理して記載します。

包括的なプランニングが不可欠ですので、この計画表は、専門家のアドバイスを受けて作成することをお勧めします。

 

☆各種の支援策を活用しましょう


スムーズな事業承継の実現のため、使える制度や特例がないか検討してみましょう。

各制度には、満たさなければならない要件があるので、利用にあたっては、適用要件を見据えた充分な検討が必要です。

法改正が頻繁なので、最新の情報を入手しましょう。

 

@ 相続税の納税猶予

後継者である相続人が、先代経営者から株式を取得し、その会社を経営していく場合には、要件を満たせば、相続税の一定割合の納税が猶予されます。

この制度を利用するためには、経済産業大臣の確認(相続開始前)と認定(相続開始後)を受ける必要があります。

 

A 贈与税の納税猶予

株式を贈与した場合にも、@と似た納税猶予の特例があります。

 

B 民法特例

経営承継円滑化法にもとづき、遺留分に関する民法の特例ができました。後継者が遺留分権利者全員と合意することで、生前贈与株式を遺留分の対象から除外したり、評価額を固定したりすることが可能です。

経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要ですが、従来からある遺留分放棄などの手続きと比べて利用しやすい制度です。

 

C その他

会社法の活用、みなし配当課税に関する特例、小規模宅地等の課税の特例など、事業承継の際に使えるものがあります。

 

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