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女性行政書士・FPの高橋実希行政書士事務所です。遺言・相続・不動産などのご相談お待ちしております。

 

 

その他

 

浪費癖からの救出        2006年6月13日

「出世払い」の法的な考え方   2006年6月22日

泥酔トラブル          2006年7月11日

キミのものはボクのもの!?   2006年7月20日

出会い系サイトの悲劇      2006年7月23日

女子高生のアルバイト      2006年8月7日

熟年離婚に朗報!?       2006年8月21日

賢い離婚時期          2006年8月24日

お墓に入らないという選択    2006年9月3日

望みどおりのお葬式       2006年9月26日

望みどおりのお墓        2006年9月30日

宇宙への旅立ち         2006年10月5日

結婚しようと言ったじゃない1  2006年11月1日

結婚しようと言ったじゃない2  2006年11月3日

恋のワナ            2006年11月5日

貸金庫を開けるには       2006年11月11日

貸金庫の基礎知識1       2006年11月19日

貸金庫の基礎知識2       2006年11月22日

もしもに備える印鑑       2006年11月30日

愛車のお引越し1        2006年12月15日

愛車のお引越し2        2006年12月18日

愛車を希望のナンバーに(1)  2006年12月21日

愛車を希望のナンバーに(2)  2006年12月23日

愛車を希望のナンバーに(3)  2006年12月29日

振込み時にはご注意を      2007年1月4日

おいしい話にご用心(1)    2007年1月11日

おいしい話にご用心(2)    2007年1月17日

あきらめないで         2007年1月21日

不倫発覚を防げ(1)      2007年3月16日

不倫発覚を防げ(2)      2007年3月19日

あなたも人を裁くかも(1)   2007年3月26日

あなたも人を裁くかも(2)   2007年3月30日

敷金を取り戻せ(1)      2007年4月5日

敷金を取り戻せ(2)      2007年4月9日

離婚はお得?(1)       2007年4月19日

離婚はお得?(2)       2007年4月26日

緊急事態の通報         2007年5月8日

近ごろのお墓事情(1)     2007年5月19日

近ごろのお墓事情(2)     2007年5月26日

 

 

浪費癖からの救出 2006年6月13日

 

50代女性から、息子さん(25歳)が複数の借金をして困っている、という相談がありました。

これ以上どこからも借りられないようにできないか、と言うのです。

 

ブラックでもないのに、貸してもらえない状況って作れるのでしょうか。

 

息子さんが、自分で信用情報機関に「貸出自粛依頼」の手続きをすれば、消費者金融などからの借り入れは原則ストップできます。

しかし、本人以外の人が勝手にこの手続きをすることはできません。

たとえ、お母様であっても。

以前は、身内からの「自粛」の依頼もできたようなのですが。

 

平成12年に民法が改正されました。

それに伴って、準禁治産者の制度が被保佐人の制度に移行されたのです。

改正前は禁治産者の要件に「浪費者」が含まれていたのですが、改正後は単なる浪費者は保護の対象外になりました。

 

だから現状では、自覚のない浪費者を周りの人が救済するのは難しいようなのです。

「契約自由の原則」が大前提なのですね。

 

今回の相談の場合、まずは息子さん自身が多重債務の状況をマズイと自覚しなければなりません。

 

・・・ご利用は計画的に  

 

 

「出世払い」の法的な考え方 2006年6月22日

 

今日は、2種類の約束についてお話します。

 

お父さんがあなたに、「100点を取ったらケーキをあげる」と言いました。

ケーキをもらえるかどうかは、点数しだいですね。

100点を取らなければ、あなたはケーキをもらうことができません。

このように、100点を取るという条件を達成したとき初めて、ケーキをあげるという効果が発生するような約束を、<停止条件付>と言います。

この約束は、将来の効果発生が不確実ですね。

 

では、あなたがお父さんに「出世したら返すから」と言って、お金を借りたとします。

先ほどのケーキと同じように考えてみてください。

出世しない限り、あなたは返済しなくて良いのでしょうか。

 

出世払い契約の法的性格には、議論があります。

でも判例では、先ほどの<停止条件付>ではなく、<不確定期限>と考えているようです。

これは、「効果が発生することは確実だけれど、その時期が分からない」というものです。

例えば、「雨が降ったら傘をあげる」というような約束です。

次に雨が降るのはいつなのか分からないけれど、いつか必ず降りますよね。

実は、出世払いもこれと同じ考え方なのです。

お父さんは、あなたがいつか必ず出世すると信じて、お金を貸してくれたのですよ。

だからあなたは、出世したときか、出世できないことが確実となったときに、お父さんに借りたお金を返さなければなりません。

 

この場をお借りして・・・父よ母よ、もうしばらくご容赦を。

 

<参考条文>民法127条 135条

 

 

泥酔トラブル 2006年7月11日

 

半べその友人(ミカ)から、電話がありました。

「飲み会の帰り、もう電車がなくてタクシーで帰ったの。

タクシー代は5千円だったのに、泥酔していたせいで5万円を払ってしまったらしい。

今月もう生活費がないよ。運転手から取り返せる?」

さて、ミカはタクシー代を返還してもらえるでしょうか。

 

民法の考え方では、余分に払った4万5千円を取り返すことができます。

本来は5千円だったのですから、タクシーの運転手は法的根拠が何もないのに4万5千円を受け取ったことになりますよね。

このような場合を民法では、「不当利得」と言います。

これは、「損をした人の、その損のおかげで別の人が得をして、そのことが不公平なら返させよう」という規定です。

したがって、ミカは4万5千円を取り返すことができます。

 

また、運転手は過払いに気付いていながら5万円を受け取ったので、返還時に利息をつける必要があります。

さらに、ミカに損害があれば損害賠償の責任も負うことになります。

 

以上のように、間違えて多く支払ったお金を取り返すことは、民法的には可能です。

しかし、取り返すためには、ミカが5万円を支払ったことと運転手が受け取ったことを証明しなければなりません。

これは、かなり困難ですね。

そもそも、泥酔していてタクシー会社すら覚えていなければ、もうどうにもできません。

 

お酒はほどほどに。 ・・・わかってはいるのですけどね。

 

 

キミのものはボクのもの!? 2006年7月20日

 

友人のサキからの相談です。

「同棲中の彼(ジュン)が、私にプレゼントしてくれた指輪を勝手に売っちゃったの。彼にそんな権利があるの?」

ジュンは、「オレがあげたのだから、いいじゃないか」と言うのですが、果たしてジュンの行為は許されるのでしょうか。

 

ジュンがプレゼントしたとき、指輪の所有権はサキに移りました。

だから、ジュンは指輪について何も権限がありません。

 

勝手に売ってしまうなんて、民法上、サキの所有権を侵害する行為です。

サキはジュンに対して、指輪を返すよう請求することができます。

返してもらうことができないのなら、損害賠償を請求できます。

また、ジュンの行為は、刑法の窃盗罪にも該当します。

 

もし、ジュンとサキが夫婦だった場合は、どうなのでしょうか。

夫婦といえども、妻の財産を夫が勝手に処分するなんて許されません。

民法で、「夫婦が自分の名前で得た財産は、それぞれの個人のもの」と定められているからです。

だから、先ほどの同棲している場合と同じで、やはり返還や損害賠償を求めることができます。

 

ところが、刑法上は、夫婦の場合と同棲中で少し違います。

「夫婦間の窃盗は、刑を免除する」と定められているのです。

夫婦が共同生活をしていれば、相手の財産をつい無断で処分してしまうこともあるだろうと考え、罰しないことにしているのでしょう。

この免除規定、夫婦には適用されても、同棲中のジュンとサキには適用されません。

 

窃盗罪かどうかはともかく、相手にあげたものは、もう自分のものではないのですね。

ジュンくん、サキちゃんに謝り、新しい指輪を買ってあげてください。

帰りに、いつもよりチョットだけ奮発して、おいしいもの食べましょう。

早く仲直りしてくださいね。

 

 

出会い系サイトの悲劇 2006年7月23日

 

21歳の男性カズくんからの相談です。

出会い系サイトで知り合った女性あいちゃんと親しくなって、60万円のネックレスを契約してしまった。

解約したいのだが、どうしたら良いか。

 

経緯を簡単に説明します。

2人が出会って3度目のデートで、カズくんはあいちゃんが働く宝石店に連れて行かれました。

カズくんは、嫌われたくなかったので、60万円のネックレスを契約してしまったのです。

ところが、この日から一週間ほど経った頃から、メールも電話も無視されて、連絡が取れなくなってしまいました。

 

どうやら、カズくんは「デート商法」の被害に遭ってしまったようですね。

デート商法とは、異性に好意を持たせ、恋愛感情を利用して高額な商品を契約させる商法です。

この場合、特定商取引法により、契約をした日を含めて8日以内であれば解約することができます。

これを、「クーリングオフ」といいます。

 

あいちゃんは、このクーリングオフ期間中は恋人のように優しかったのです。

そして、この期間を過ぎたので、カズくんからの連絡を無視するようになったのかもしれませんね。

クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、まだ諦めることはありません。

契約書面に不備があったり、あいちゃんの説明にウソがあったことを証明できれば、解約できる場合があります。

現在、販売員のあいちゃんにではなく、宝石店の代表者に対して、内容証明で解約の申込をしているところです。

 

法律は、消費者の味方です。

このような被害に遭ってしまっても、泣き寝入りしないで専門家に相談しましょう。

 

でも、その前に。

甘い誘いは要注意です。

契約させるための甘いワナに引っ掛かってしまわないよう、気をつけてください。

 

 

女子高生のアルバイト 2006年8月7日

 

高校2年生の娘(リエ)のお母さまから、相談がありました。

「夏休み中の娘が、勉強しないでアルバイトに明け暮れています。親が辞めさせることはできますか」

未成年者のリエに代わって、母親がアルバイトを辞めさせることは可能でしょうか。

 

まず、リエが親の同意なく、勝手にアルバイトをしていた場合を考えてみましょう。

民法では、親の同意のない未成年者の契約は、取り消すことができると定められています。

アルバイトは雇用契約ですから、もしリエが勝手に始めたアルバイトであれば、親が取り消すことができます。

 

では、親の同意のうえでアルバイトを始めた場合はどうでしょう。

未成年者に不利な雇用契約であれば、労働基準法によって、親はアルバイトを辞めさせられます。

 

親の同意がある場合でも、民法によって辞めさせる方法があります。

未成年者に限らず、雇用期間が決められていない雇用契約は、いつでも解約申し入れができると定められているのです。

また、もし期間の定めがあっても、やむを得ない事由があれば解除できます。

親は未成年者の法定代理人ですから、リエに代わって解約申し入れできるのです。

 

以上のことから、相談者のお母さまがリエのアルバイトを辞めさせることは、法律上は可能だということがわかりました。

そうは言っても、リエちゃんとよく話し合うのが第一ですね。

 

「夏休みは、勉強に専念してほしい」

これが親の望みなのですね。

リエちゃんは、夏休みだからこそアルバイトしたいのでしょう。

 

私も大学時代は、いろいろなアルバイトに夢中でした。

卒業して就職すれば、イヤでも働くことになるのにね。

 

 

熟年離婚に朗報!? 2006年8月21日

 

離婚した夫婦の年金が、来年4月から分割されるようになります。

この「離婚時の年金分割」は、マスコミでも取り上げられているので、耳にされることも多いでしょう。

特に、熟年離婚を考えている夫婦にとっては、気になる話題ですよね。

今回は、この制度の基本的なことをまとめてみました。

 

現在の制度では、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、妻は基礎年金(国民年金)しかもらえず、離婚後の夫婦間で年金受給額に大きな差ができてしまいます。

実際には、妻の内助の功があるからこそ、夫が働きに出られるわけなのに、これでは不公平ですね。

そこで、離婚した場合に、夫の年金を分割して妻に分ける「年金分割」の制度ができたというわけです。

 

ただし、年金額の全てが分割されるわけではありません。

厚生年金などの被用者年金は分割されますが、基礎年金は分割対象にはなりません。

また、分割の対象になるのは、結婚してから離婚するまでの期間だけです。

分割の上限は5割ですが、実際の割合は、夫婦の合意か裁判によって決まります。

 

来年4月以降に離婚した場合に適用される制度ですので、それより前に離婚してしまうと年金分割がないことにご注意ください。

もしあなたが、もう少しだけ辛抱すれば年金を多くもらえるのであれば、頑張って離婚を先延ばしにすることも考えてみましょう。

 

4月まで辛抱したら、年金額にどのくらい差が出るのでしょうか。

これは、離婚を我慢するかどうかの決め手になりそうですね。

 

実は、あなたが50歳以上なら、ご主人にナイショで見込み額を調べる方法があります。

社会保険事務所に、年金手帳と戸籍謄本(抄本も可)を持って行き、年金額の試算を請求してください。

ご主人に知られることなく、離婚後に受け取れる見込み額を知ることができますよ。

このサービスは、今年の10月に開始されます。

 

来年4月まで待って離婚しても、年金をすぐもらえるわけではありません。

分割された年金を受け取ることができるのは、離婚時ではなく、もちろん年金をもらえる年齢になってからです。

 

 

賢い離婚時期 2006年8月24日

 

前回に引き続き、「離婚時の年金分割」のお話です。

夫婦のタイプ別に考えてみましょう。

 

タイプ1.共働きの夫婦

ご夫婦が会社員だった場合、年金分割はどのように行われるのでしょうか。

 

まずは、婚姻期間中の2人の厚生年金額を合計します。

その額の50%を上限に、分割することが可能です。

では、協議の結果、2分の1ずつ分割することになったとしましょう。

夫の厚生年金の方が妻の分より多いのであれば、(夫の厚生年金―妻の厚生年金)÷2の金額が、夫の厚生年金から減額されます。

そして、その分が妻の厚生年金に加算されます。

分割後に元夫が死亡しても、分割によって得た妻の年金受給権に影響はありません。

 

共働き夫婦で注意が必要なのは、妻が夫よりも高給取りの場合です。

この場合は、逆に妻が夫へ年金を分割しなければならない可能性があります。

 

タイプ2.個人事業主の妻

夫が個人事業主で妻が専業主婦の場合、年金分割はどのように行われるのでしょうか。

 

年金分割の対象になるのは、婚姻期間中の被用者年金(厚生年金や共済年金)だけです。

したがって、結婚してから離婚するまでの間に、夫が勤めに出たことがなく自営業であった場合には、年金分割は行われません。

 

もし妻が専業主婦ではなく会社員であれば、妻の年金が分割されて夫に支払われることになります。

 

まとめ

あなたは「離婚時の年金分割」で得をしますか、損をしますか。

それとも、何も影響がないでしょうか。

離婚を考えているのであれば、4月から始まるこの制度が、あなたにどう関係してくるのか調べてみましょう。

そのうえで、慎重に離婚のタイミングを決めるのが賢い(!?)かもしれません。

 

ところで、年金分割を考える以前の基本的な事項ですが、補足しておきます。

年金をもらうには、国民年金に最低25年(300ヶ月)加入していることが必要ですよね。

未加入や未納などによって受給資格がなければ、当然ですが、離婚時の年金分割が行われても年金はもらえません。

 

 

お墓に入らないという選択 2006年9月3日

 

76歳の男性(典夫・仮名)からの相談です。

「私には、お墓の面倒をみてくれる人がいません。骨を海に撒いてもらいたいのです」

映画「世界の中心で愛を叫ぶ」では、ウルルの大地でアキの骨粉が風に舞うシーンが印象的でした。

典夫さんの望みどおり海に骨を撒くことは、法的には問題ないのでしょうか。

 

以前の墓埋法では、お墓以外での埋葬は禁じられていました。

そのため、散骨も違法かもしれないとタブー視されてきたのです。

ところが、平成3年に神奈川県沖で散骨をした市民団体が現れました。

これに対して法務省は、「節度を持って葬法の一つとして行われる限り、問題ではない」との見解を出しました。

また、刑法の遺骨遺棄罪にあたるかどうかですが、法務省の見解でも、「節度を持って行われる限り違法性はない」としています。

これらの見解が発表されてからは、散骨が一般的に認められつつあるようです。

  注:ただし、北海道長沼町では散骨を禁止する条例が制定されました(平成17年)

 

「節度を持って」とは、他人に迷惑をかけないように配慮することなどでしょうか。

たとえば、誰かの土地に勝手に骨を撒かないようにするとか、環境問題に配慮するとか。

 

典夫さんのような散骨の望みを叶えてくれる会社が、実はたくさんあるのです。

このような会社では、骨とは分からないほど細かく粉末にして、沖まで出て散骨します。

粉末化した骨は、カルシウムが主成分なので、環境に対する悪影響は心配なさそうですね。

 

典夫さんに散骨の会社をいくつかご紹介したところ、大変ビックリされました。

船やヘリコプターをチャーターして遺族が骨を撒く方法だけではなく、会社が責任を持って撒きに行ってくれる「代行散骨」なるコースまであります。

 

もちろん、このような会社でお金をかけて散骨するのではなく、自分の家の庭に撒いてもらっても良いのですよ。

大切に育てた木の根元に撒いてもらうというのも、一つの方法かもしれませんね。

 

核家族化や少子化が進み、お墓の守り手がいないという典夫さんのような方が、これからは増えてくることでしょう。

「一緒の墓に入ろう」というプロポーズも、そのうちなくなるでしょうか。

 

 

望みどおりのお葬式 2006年9月26日

 

8月に遺言を作成した宏さん(仮名・62歳)が、また事務所にいらっしゃいました。

「自分が生きているうちに、自分の葬式をしたいのだが、高橋先生の顧客で生前葬をした人はいませんか」という相談です。

 

宏さんは昨年末、脳梗塞で倒れました。

このときから、自分の死を強く意識するようになったそうです。

そのため、退院した先月はじめに、私の事務所に遺言作成の依頼でいらっしゃいました。

 

脳梗塞で死に直面したとき、大切な家族やお世話になった人たちに、感謝の気持ちを伝えていなかったことを後悔したそうです。

「回復して退院することができた今、自分の人生に関わってくれた人たちに対して、生きているうちにお礼をしたい」

そこで、生前葬の相談にいらっしゃったのです。

 

私は学生時代に葬祭場でアルバイトをしていましたが、生前葬を見る機会はありませんでした。

私のお客さまや周りの人にも、生前葬をされた方はいません。

そこで、時間をいただき、生前葬について調べてみました。

 

「生前葬」とは、本人が生きているうちに、自分で自分の葬儀を行うことです。

普通のお葬式では、本人が参列するなんて不可能ですよね。

でも生前葬は、普通なら関わることのできない自分のお葬式を、自ら企画して参加することができます。

音楽やスライドなどを使った明るい雰囲気が特徴で、葬儀というよりイベントのようなイメージでしょうか。

 

生前葬の式次第の一例をご紹介しましょう。

1.開式の辞

2.本人の挨拶

3.スライド放映(出生から今までの自分史)

4.来賓挨拶

5.会食・歓談・カラオケ

6.閉式の辞

これがお葬式!?と思われたことでしょう。

この例のように、生前葬は自分で会場や演出を考えて、招待客を選ぶことができます。

 

日本では、芸能人や社会的に地位のある有名人などが開催した例が、過去にいくつかありました。

これらの人たちが行う生前葬は、社会的活動の終わりを告知するという目的が強いようです。

しかし最近では、宏さんのような一般の人が生前葬を希望するケースが増えてきています。

そのため、生前葬を扱っている葬祭業者もたくさんあります。

 

宏さんに、以上の内容をお伝えしたところ、「楽しみながら企画して、同窓会のような生前葬をするよ」という明るい言葉が返ってきました。

 

生前葬について調べる前は、自分のお葬式をするなんて、少し縁起が悪い気がしていました。

でも、お世話になった人たちを招待して感謝の気持ちを伝えられるのですから、それも素敵だなと思いました。

みなさんは、生前葬についてどう思いますか。

 

 

望みどおりのお墓 2006年9月30日

 

前回のブログでは、生前葬を計画している宏さんのお話をしました。

宏さんは、遺言の作成と生前葬のほか、自分のお墓の購入も検討中です。

今日は、生前に自分のお墓を用意することについて、お話しましょう。

 

「寿陵(じゅりょう)」という言葉を聞いたことはありますか?

寿陵は「生前墓」とも呼び、生きているうちに建てるお墓のことをいいます。

通常は一周忌までにお墓を建てますが、生前に自分の死後の住み家を準備するのが寿陵の特徴です。

寿陵の場合、墓石に書かれる戒名の文字は朱色です。

 

生きているのにお墓を建てるなんて、ちょっと縁起が悪い気がしますよね。

でも、寿陵とは、長寿を願うめでたいお墓を意味するのです。

戒名を朱色で書くのも、めでたいことの表れでしょう。

秦の始皇帝や聖徳太子など、歴史上の人物も寿陵を建てて長寿を願ったそうです。

 

縁起の問題だけではなく、税金の面でもメリットがあります。

生前にお墓を建てることで、相続税対策にもなるのです。

お墓は相続税の対象になりませんので、自分で寿陵を建てておけば、相続人の負担を減らすことができるのです。

 

そして、自分の好みに合ったデザインを実現できるのも寿陵ならではですね。

 

ただし、東京都など大都市圏の公営墓地では、寿陵を建てることができない場合もあるので注意が必要です。

納めるべき遺骨がすでにあることが、申込の条件となっていることがあるのです。

公営の墓地は足りないので、生きている人は遠慮してねということでしょうか。

寿陵が建てられるかどうか、事前に調べておいた方が良いでしょう。

 

 

宇宙への旅立ち 2006年10月5日

 

前々回までの2回のブログで、遺言作成、生前葬、寿陵の購入により、亡き後に備えた宏さん(62歳)のご紹介をしてきました。

宏さんの依頼で、生前葬などについて調べていると、「宇宙葬」の資料を見つけました。

 

「宇宙葬」という葬儀方法を、聞いたことがありますか?

私は、初めて知りました。

 

遺骨をロケットに乗せて、宇宙空間に打ち上げるのです。

「宇宙に散骨する」と考えれば、わかりやすいでしょうか。

 

宇宙葬の方法について、簡単にご説明しましょう。

 

粉末状にした故人の遺骨を、専用のカプセルに入れ、衛星ロケットに乗せて打ち上げます。

打ち上げられた遺骨のカプセルは、地球の周回軌道上を回り続けます。

この期間は短くて18ヶ月、長ければ10年以上と幅が大きく、打ち上げ高度や地球の引力などによって異なるそうです。

そして最後は、大気圏に突入して、流れ星のようにキラキラ輝きながら消えてゆくのです。

 

とてもロマンチックですが、費用はおよそ100万円というのが相場のようです。

決して安くはないのですね。

 

火葬にしたあとで、遺族が申し込むのが一般的です。

葬儀社によっては、自分で生前に予約できるところもあります。

また、遺族が打ち上げに立ち会うことができる葬儀社もあります。

 

世界初の宇宙葬は、1997年4月にカナリア諸島で行われました。

今までに合計4回実施されていて、世界で140名が利用しています。

日本人では、すでに25名の方が宇宙葬を行ったそうです。

 

宇宙へ行ってみたいという夢が、死を迎えたあとに叶えられる宇宙葬。

お墓参りに行かなくても、空を見上げたら故人を偲ぶことができる宇宙葬。

とても壮大で、ロマンあふれるメモリアルですね。

 

 

結婚しようと言ったじゃない1 2006年11月1日

 

友人の早苗が、泣きじゃくって電話をかけてきました。

来春に結婚する予定の圭介から、「好きな人ができたから別れてほしい」と言われたのです。

 

形式的なことがイヤで、結納はしていません。

「結納していないから、私たちは婚約していたことにならないの?」

さて、早苗は圭介の言い分を受け入れ、別れるしかないのでしょうか。

 

まず、婚約とは何か考えてみましょう。

「婚約」とは「婚姻の予約」。結婚しようという約束です。

2人の間に結婚の合意があれば、口約束でも成立する契約。

つまり、結納をしていなくても、婚約は成立していたと考えることができるのですね。

 

もちろん、酔った勢いや一時的な感情で「結婚しよう」「そうしよう」というのでは、婚約が成立したとはいえません。

でも、早苗と圭介の場合は、お互いの両親に挨拶をし、結婚式場の検討なども進めていました。

そのため、婚約が成立していたと考えられるでしょう。

 

では、婚約をしていた早苗は圭介に対して、結婚を強制することができるでしょうか。

婚約は契約ですので、民法の契約に関する規定が適用されます。

民法では、契約の相手に対して、契約を守るよう求めることができるとしています。

早苗は民法を使って、圭介に結婚をするよう要求できるかというと、残念ながらそういうわけにはいきません。

結婚は心の問題ですので、婚約していたからといっても、嫌がる相手と強制的に結婚することはできないのです。

憲法24条でも「両性の合意」とされているように、結婚は法律によって強制されるものではなく、「結婚する」という2人の意思が必要なのですね。

 

したがって、圭介の「別れてほしい」という言葉により、婚約を解消されてしまうのは免れないのです。

では、早苗はこれを受け入れ、泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。

このお話は、次回に続きます。

 

 

結婚しようと言ったじゃない2 2006年11月3日

 

前回の続きで、婚約相手から別れを告げられた早苗のお話です。

 

婚約の事実があっても、結婚を強制することはできないのでしたね。

でも、結婚という契約を破った圭介に対して、契約の不履行による損害賠償を請求することは可能でしょう。

 

もしも、婚約破棄の原因が早苗にあったとしたら、損害賠償請求はできません。

たとえば、早苗の浮気や年齢詐称など、早苗に責任がある場合です。

でも今回は、圭介に好きな人ができたのですから、早苗に落ち度はありませんね。

そのため、早苗は圭介に対し、損害を賠償するよう求めることができると考えて良いでしょう。

 

「損害」には、「物的損害」と「精神的損害」の2つがあります。

 

結婚に向けて出費した場合などに認められるのが、「物的損害」です。

専業主婦になるために女性が退職していた場合には、仕事を続けていたら得ることができたと予想される数ヶ月分の収入額も、物的損害として認められる場合があります。

早苗の場合には、結婚生活に備えて家具や食器を買い揃えていましたので、これらの金銭的な出費10万円を、物的損害として請求することにしました。

 

次に「精神的損害」ですが、これはつまり「慰謝料」です。

慰謝料の額は一般的に、交際の程度や婚約期間、婚約破棄の理由、収入、資産、妊娠の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

早苗は圭介に対し、慰謝料として50万円を請求することにしました。

 

損害賠償額には規定がありませんので、話し合いによって決着がつかなければ、圭介の住所地の簡易裁判所に、調停を申し立てることになります。

調停でも話がまとまらなかった場合、民事裁判を起こすこともできます。

 

早苗にとって圭介との別れは、とても大きな傷になってしまいそうです。

圭介がお金だけで解決しようとせず、早苗に対して誠意を尽くすことを願っています。

 

 

恋のワナ 2006年11月5日

 

前回まで2回にわたり、婚約破棄の実例をご紹介しました。

婚約者から別れを告げられた早苗は、慰謝料を請求することで圭介との仲を終わりにしました。

でも、早苗と私は最初、圭介と結婚できるように、あらゆる方法を考えました。

今日は、その過程で見つけた「恋愛工作」についてお話します。

 

「恋愛工作」という少し危険な印象の言葉を、皆さんは聞いたことがありますか?

最近では、このサービスを扱っている探偵会社がたくさんあるようです。

プロの恋愛工作員が、あなたの恋を応援してくれるという、夢のような(!?)サービスの数々。

その中でも、早苗のケースで有効だと思われる2種類の恋愛工作を、ご紹介しましょう。

 

まず1つ目は、「復縁トラップ」

これは、別れた相手とやり直すために、工作員がワナを仕掛けてくれるというものです。

たとえば、工作員のワナにより、あなたと元彼が偶然に再会するという工作。

また、工作員が元彼と接近して信頼関係を築き、元彼があなたと「もう一度やり直したい」という気持ちになるように誘導するというワナもあります。

どのようなワナを仕掛けるのかは、あなたの希望や相手の性格などに基づいて、決定されます。

 

そして2つ目は、「別れさせトラップ」

これは、相手が浮気をしている場合に有効です。

工作の方法はさまざまですが、たとえば、あなたの彼の浮気相手にイケメン工作員が近づき、浮気相手の恋心をあなたの彼から工作員に向けるというワナ。

これにより、あなたの彼は浮気相手から捨てられて、あなたの元に戻ってくるというわけですね。

 

ご紹介した恋愛工作は、もちろん何10万というお金と、数ヶ月にわたる時間が必要です。

それでもあの人とやり直したい・・・。

そう思うのであれば、検索サイトで「恋愛トラップ」と入力して検索してください。

ただし、悪質な業者も多いようですので、充分に注意が必要です。

 

補足のお話ですが、「出会いトラップ」というコースもありますよ。

終わった恋にサヨナラをして、次の恋を始めるためのワナ。

私は、どうせ仕掛けるなら、前向きなこのワナが良いと思います。

 

今日は、プロを使って恋を操作するという、ウラのお話をさせていただきました。

でも、決しておすすめしているわけではありません。

どんなプロより、あなた自身が、あなたにとって一番有能な工作員ではないでしょうか。

 

 

貸金庫を開けるには 2006年11月11日

 

今週は、町田市役所の市民相談会があり、相談員を務めさせていただきました。

訪れた8組のうち、ある1組の相談についてご紹介します。

 

「先月末に、私(吉行・以下仮名)の父(定吉・67歳)が他界しました。父は生前に、銀行の貸金庫を利用していたのです。その中に遺言書を保管しているようなのですが、貸金庫はどうやって開けたら良いですか」

 

貸金庫は銀行などの金庫室にあり、耐火・耐水・耐震などの安全性が確保された保管箱です。

契約者本人しか中身を知り得ないという秘匿性と、天災にも強いという安全性があるため、利用している方が多いのです。

 

開閉できるのは本人のみで、たとえ家族でも無断で開けることはできません。

ただし、今回の相談のケースでは、妻(妙子)でも開けられるように、代理人届を提出してありました。

 

契約者の定吉さんが死亡したので、妙子さんが貸金庫を開けるために銀行に行きました。

ところが、「定吉さんの死亡により、代理人の権限は消滅しました」と言われ、貸金庫を開けることができなかったのです。

さて、どうやったらこの貸金庫を開けることができるでしょうか。

 

相続の基本に戻って考えてみましょう。

民法によると、亡くなった人の権利義務は、相続人に承継されますよね。

定吉さんの貸金庫契約は、妙子さんと吉行さんの2人が継いだことになります。

ですから、妙子さんが1人で貸金庫を開けることはできず、共同相続人の吉行さんと共に、開扉の手続を行わなければなりません。

 

開扉のためには、銀行に対して定吉さんの死亡の事実と、自分たちが相続人であることを証明する必要があります。

そのためには、定吉さんの除籍謄本、妙子さんと吉行さんの印鑑証明書と戸籍謄本などを提出しなければなりません。

そして、定吉さんから預かっていた正鍵と、銀行が保管しているマスターキの両方を使い、銀行員の立会いの下で開扉されます。

ただし、銀行によって手続が異なる場合がありますので、事前の確認が必要です。

 

相続手続は、相続人全員が協力して行わなければならず、貸金庫の開扉も例外ではないのですね。

 

 

貸金庫の基礎知識1 2006年11月19日

 

11月11日に、貸金庫のことを書きました。

「貸金庫という言葉は聞くけれど、よく知らないよ」という方も、いらっしゃることでしょう。

そこで、今日と次回の2回に分けて、貸金庫のお話をしたいと思います。

 

貸金庫は、銀行や信用金庫など、金融機関の店舗内にあります。

サイズはさまざまですが、ある銀行にある小さい貸金庫は、高さ10cm、幅25cm、奥行30cm。

高さ100cm、幅60cm、奥行80cmほどの大型サイズもあります。

 

貸金庫に入れられるものは、原則として自由。

でも、もちろん危険物や変質するものは禁止です。

有価証券、権利証、預金通帳、遺言書などのほか、現金や宝石、実印などを入れることができます。

 

貸金庫を借りるためには、その金融機関と取引している必要があります。

給与振込みや公共料金引き落しなどの、利用実績等による審査に通ると、借りることができるのです。

印鑑を持参して所定の用紙に記入のうえ、身分証明書などを提示して、申込が完了します。

 

貸金庫を利用する手順は、金融機関によって異なりますが、一例をご紹介しましょう。

1.所定の開庫依頼書に、届出印を押して提出

2.印鑑の照合により、利用者本人であることが確認される

3.保管物の出し入れ

出し入れの作業中に、銀行員が立ち会うことはありません。

そのため、中身は誰にも知られないのですね。

利用できる時間は、金融機関の営業時間内というのが一般的です。

 

気になる使用料は、金融機関、貸金庫のサイズや種類などによって差があります。

安い金融機関では、小型サイズなら1年間で1万円程度です。

自宅に保管するタンス預金ならタダですが、貸金庫を使うには、もちろんお金がかかります。

この使用料を高いと感じるか、安いと感じるか、人それぞれでしょうか。

 

最近は貸金庫の人気が高く、空きがなくて借りられないということもあるようです。

災害に対する不安や、空き巣などの治安悪化が、人気の要因でしょうか。

最近は災害といっても、台風や地震だけではなく、竜巻の被害もありましたね。

そして、治安の悪化にも驚かされます。

町田警察署の1階にある、「犯罪被害件数」のボードを見ると、侵入窃盗の頻発が一目瞭然。

日々その件数が更新されていき、今年1月からの町田市内における侵入窃盗の被害は、まもなく600件に到達しそうです。

 

自然災害や治安悪化などを考えると、貴重品を自宅に置くのは不安になります。

使用料はかかるけれど、貸金庫に保管すれば、これらの心配は軽減されるでしょう。

 

貸金庫のお話は、次回に続きます。

 

 

貸金庫の基礎知識2 2006年11月22日

 

前回に続き、貸金庫のお話です。

 

まずは、貸金庫の種類からご紹介しましょう。

主流になっているのは、手動型、半自動型、全自動型の3種類です。

金融機関によって違いがありますが、おおむね以下のような種類分けがされています。

 

<手動型>

従来からあるタイプで、現在も手動型が一番多く利用されています。

銀行とお客がそれぞれカギを所持して、この2つが同時に揃わないと開けることができません。

そのため、お客が1人で開けることはできず、銀行員と一緒に金庫室に入らなければなりません。

開扉までの手順が少し煩雑な分、安全性に優れたタイプといえるでしょう。

 

<半自動型>

お客だけで金庫室に入り、専用カードと暗証番号によって開扉します。

そのため、手動型のような銀行員の協力は必要ありません。

 

<全自動型>

専用カードを入れて、暗証番号を入力すると、ロボットがお客の金庫を選び出して運んでくるタイプです。

半自動型と同様に、銀行員の協力は不要。

そして、お客が金庫室に入ることもありません。

 

貸金庫を借りるとなると、金融機関の破綻が心配になるかもしれませんが、ご安心ください。

貸金庫の中身は預金等とは別物なので、破綻による被害を受けることはないのです。

 

しかし、金融機関に過失のない天災や火事などで保管物が被害にあっても、補償されません。

米国の同時テロでは、ワールドトレードセンター内の貸金庫が崩壊するという事態が起きてしまいました。

しかし日本では、阪神大震災でも大きな被害は報告されていないので、耐久性は高いといえるのではないでしょうか。

 

今回はこのブログを書くにあたり、複数の金融機関に問い合わせて、貸金庫の空き状況や利用方法を確認しました。

驚いたことに、「現在は空きがありません」という回答が、ほとんどだったのです。

「長いお付き合いのお客様を優先しておりますので」ということで、空きがあっても、特定の人しか利用できない銀行もありました。

種類や利用方法も金融機関によってさまざまで、同じ金融機関でも支店ごとに異なる場合もあることがわかりました。

貸金庫を申し込む際には、いくつかの金融機関を比較検討することをお勧めします。

 

 

もしもに備える印鑑 2006年11月30日

 

友達の真弓が、焦って電話をしてきました。

「銀行印を落としちゃったみたいなの。どうしよう・・・」

 

銀行印をなくしてしまったら、すぐに銀行へ行って紛失届を出す必要があります。

これと同時に改印届も提出し、なくした印鑑で取引ができないようにしなければなりません。

預金通帳と身分証明書を、忘れずに持っていきましょう。

警察にも紛失届を出しておくよう、アドバイスしました。

 

印鑑を落としたのではなく、通帳と一緒に盗まれてしまったなら一大事です。

通常は、印鑑がないことに気付いた時点で、すぐに銀行に紛失届を提出しますよね。

でも、すでに預金を引き出されてしまっていたということも、多いようなのです。

幸い、真弓の預金は無事でした。

 

さて、そこで今日は、印鑑のお話をします。

セキュリティー機能のある、「ダイヤルバンク印」をご存知でしょうか。

今年8月に、販売が開始されたばかりの、防犯対策用の印鑑です。

この印鑑は、ダイヤルがついているのが特徴で、これを回すと印影が変化します。

 

使い方をご説明しましょう。

まず、8桁の数字が並んでいる2列のダイヤルを、自分で決めた番号に合わせます。

全部で、64通りの組み合わせが考えられますよね。

この番号の印影を、銀行に登録しておきます。

預金を引き出すときは、ダイヤルをこの番号に合わせれば良いのですね。

印鑑を使わないときは、ランダムに回転させて印影を変えておきましょう。

これなら、もし盗まれても、銀行に登録された印影と違うため、預金を引き出されることがありません。

 

気になる価格は、21,000円。

ハンコ屋さんや文具店などで、取り扱っています。

 

今年2月に「預金者保護法」が施行され、盗難キャッシュカードで預金が引き出された場合、被害者の過失割合に応じて、銀行が補償してくれることになりました。

でも、通帳と印鑑を盗まれて、預金引き出しの被害にあっても補償されません。

 

私も遺言執行者として、分割前の遺産を自分の銀行口座に預かることがあります。

万が一に備えて、ダイヤルバンク印の購入を検討中です。

 

なお、このダイヤルバンク印は、実印として印鑑登録できない市町村役場もあるようです。

今のところは、銀行印専用という位置付けですね。

 

 

愛車のお引越し1 2006年12月15日

 

10月に結婚して、伊勢原市の実家から練馬区に引っ越した、友人のミホからの相談です。

「湘南ナンバーの車で家の近所を走っていたら、警官に注意されちゃった。どうしたら良い?」

 

ミホの新居がある付近は、「居住者以外通行禁止」の表示が出ています。

そのため、地元ナンバーではないミホは、注意を受けてしまったのですね。

 

道路運送車両法により、引越しから15日以内に、住所変更の手続きをすることが義務付けられています。

ミホは引越し直後に、湘南ナンバーから練馬ナンバーへ変更しておかなければいけなかったのですね。

放っておくと、車を手放すときに、たくさんの書類と手続きが必要になって、とても厄介です。

そこで、普通自動車のナンバー変更の手続きをご説明しましょう。

 

まず最初に、「自動車保管場所証明書」を手に入れなければなりません。

一般には「車庫証明」と呼ばれていて、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

申請先は、車庫にしようとしている場所を管轄する警察署で、ミホの場合は練馬警察署です。

 

申請で必要になるのは、警察署に置いてある所定の申請書のほか、一般的には以下のとおりです。

1.駐車場のオーナーからもらった「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸借契約書」

2.車庫の場所を説明する「保管場所の所在図・配置図」(警察署に用紙があります)

3.新住所が確認できる「住民票」または「印鑑登録証明書」(どちらもコピー可)

もし、車庫として使うのが自分の土地なら、1の代わりに「自認書」が必要です。

3を必要としない警察署もあります。

 

警察署に必要書類を提出すると、およそ2日から3日で車庫証明が発行されます。

練馬警察署は、申請日の翌々日が発行日です。

申請時に2100円、受領時に500円の手数料がかかります。

 

「自動車保管場所証明書」を取得して、愛車のお引越し手続きの半分が終了しました。

さて、次回はいよいよ、新しいナンバーの購入です。

 

 

愛車のお引越し2 2006年12月18日

 

前回に続き、愛車を練馬ナンバーに変更するミホのお話です。

 

ようやく手に入れた「自動車保管場所証明書」は、有効期限が1ヵ月です。

さっそく、自動車検査登録事務所で、登録をしましょう。

 

東京には、品川、練馬、足立、多摩、八王子の5ヶ所に事務所があります。

ミホは、必要な書類を持ち、愛車に乗って練馬の自動車検査登録事務所に行きました。

用意するものは、以下のとおりです。

1.練馬警察で発行された「自動車保管場所証明書」

2.住民票(原本、発行後3ヶ月以内)

3.印鑑(認印で可)

4.費用(用紙30円、印紙350円、ナンバー1,440円)

 

必要書類を提出すると、新しい車検証が発行されます。

そしてついに、馴染みのあった湘南ナンバーを取り外すとき。

借りた工具でナンバーを外して返納し、練馬ナンバーを購入します。

新しいナンバーを取り付けたら、職員の方に封印をはめ込んでもらいましょう。

これで、愛車のお引越し手続きが完了です。

 

以上2回に渡って、引越しに伴う普通車の変更登録について、お話しました。

「ナンバーを変更するのは、なかなか大変だなぁ」と感じられた方も多いでしょう。

警察署へ2回、自動車検査登録事務所に1回、平日の昼間に出向かなければなりません。

お勤めがあると、「こんな手続きしていられない」という方もいらっしゃると思います。

そんなときは、行政書士にご相談くださいね。

必要書類の作成はもちろん、警察署への申請代行や、自宅でナンバーを交換する「出張封印」も行っています。

 

 

愛車を希望のナンバーに(1) 2006年12月21日

 

前回までの2回、引っ越したときに行う普通車のナンバー変更のお話をしました。

今日は、自分の好きなナンバーに変更する手続きを、ご紹介しましょう。

 

平成10年5月から、車のナンバーを希望する数字に変更できるようになりました。

希望できるのは、4ケタの数字部分のみ。

ひらがなの部分や分類番号(300、500など)は、自動的に決められます。

つまり、変更できるのは、「品川 300 あ ○○○○」なら、「○○○○」の部分だけです。

 

希望しなければ、この数字は、登録の順番で機械的に決められてしまいます。

でも、せっかく選べるのだから、あなたの好きな番号にしませんか?

 

希望ナンバーは、「抽選希望ナンバー」と「一般希望ナンバー」の2種類に分類されています。

特に人気が高いと思われる番号は「抽選希望ナンバー」とされていて、以下13通りの番号です。

・・・1 ・・・7 ・333 ・555 ・777 ・888

1111 3333 5555 7777 8888 2000 3000

上記以外の番号なら、「一般希望ナンバー」です。

人気が高いのは、「・・・1」「8888」「2000」だそうです。

 

希望がなくて機械的に決まる場合、下2桁が「42」「49」のものはありません。

縁起をかついでいるのでしょうね。

でも、一般希望ナンバーとして申請すれば、これらも使用可能です。

つまり、「・・・1」から「9999」まで、全ての数字が取得できるのですね。

 

次回も引き続き、希望ナンバーを取得する手続きについてお話します。

 

 

愛車を希望のナンバーに(2) 2006年12月23日

 

前回に続き、車のナンバーを希望する数字に変更するお話です。

希望ナンバーは、抽選希望ナンバーと一般希望ナンバーに分類されるのでしたね。

今回は、抽選希望ナンバーの取得方法をお話したいと思います。

では、いよいよ実際に手続きを始めましょう。

 

12月1日(金)抽選申込

車検証を持って、陸運局などの中にある「希望ナンバー予約センター」に行きます。

今日は、抽選申込の手続きです。

窓口で「抽選対象希望番号申込書」をもらい、記入して提出します。

抽選受付番号が書かれた受付票が交付されますので、今日はこれをもらって終了。

抽選は1週間単位なので、翌週の月曜日12月4日に抽選結果が発表されます。

(一般希望ナンバーを取得する場合、この手続きは不要です)

 

12月4日(月)

(1)抽選結果の発表

テレホンサービスで、当選したことを確認。良かったですね!

さっそく、「希望ナンバー予約センター」に行きましょう。

このとき持っていくのは、先日もらった受付票と手数料4,000円程度。

 

 (2)希望番号の予約

窓口で、受付票を提出して手数料を支払うと、写真のような「希望番号予約済証」が交付されます。

「品川 300 あ ・・・1」のように、あなたの希望したナンバーが記載されていて、嬉しい瞬間です。

 

一般希望ナンバーを取得する場合、この手続き以降は同じです。

「希望番号申込書」をもらい、あなたが希望する番号を書いて提出し、手数料を支払うと、上記と同様に「希望番号予約済証」が交付されます。

 

今日の手続きは、これで終了。

この日はまだ、ナンバープレートはもらえません。

 

次回は、いよいよ新しいナンバーを取り付けます。

 

 

愛車を希望のナンバーに(3) 2006年12月29日

 

2回にわたり、車のナンバーを希望する数字に変更するお話をしてきました。

今日は最終回です。

前回は、番号を予約して「希望番号予約済証」をもらったところまでお話しました。

いよいよ、今日はナンバーを付け替えます。

 

12月11日(月)新ナンバー取得

希望番号の予約から、約1週間。

ついに、新しいナンバーを取り付けるために、車に乗って陸運支局へ出発です。

「希望番号予約済証」、古い車検証、印鑑を持っていきましょう。

 

まず、「番号変更申請書」を窓口でもらって記入します。

これには、ナンバーを再交付してもらう理由を書く欄がありますが、少し注意が必要です。

正直に、「希望番号取得のため」と書いてはいけません。

「破損のため」「汚損のため」など、それらしい(?)理由を書かないとダメなのです。

 

この申請書と古い車検証を提出すると、新しい車検証がもらえます。

新しい車検証には、希望したナンバーが記載されていて、感動します。

 

この車検証を持って、次に指示された窓口へ行きましょう。

ここでは、「自動車税申告書」を記入して提出します。

 

そして、ついにナンバーの付け替え作業。

古いナンバーを外すには、ちょっとコツがあります。

前のナンバーは、ネジを回すだけで外れますが、後ろは封印があるので大変です。

封印をいくらクルクル回しても、外れません。

マイナスドライバーなどを使い、思い切って打ち破りましょう。

すると、封印の中からネジが出てくるので、このネジを外すのです。

こうして外した古いナンバーを提出すると、念願の新しいナンバーがもらえます。

新しいナンバーを取り付けたら、職員の方に封印をはめ込んでもらいましょう。

 

これで全て終了!

念願のナンバーを付けた車に乗り、安全運転で帰りましょう。

 

希望ナンバーへの変更手続き、興味を持っていただけたでしょうか。

記入しなければならない書類が多いので、慣れないと戸惑うかもしれませんね。

でも、それほど難しい書類はありません。

もちろん、行政書士が代行することも可能ですが、まずはチャレンジしてみてください。

行き詰ったときには、アドバイスさせていただきますよ。

 

 

振込み時にはご注意を 2007年1月4日

 

本人確認手続に関する法令が改正され、今日から施行されます。

テレビCMやポスターなどで、ご存知の方も多いかもしれませんね。

この改正によって、何が変わったのでしょうか。

 

今日から、10万円を超える現金での振込みが、少しだけ厄介になりました。

10万円を超える現金は、ATMから振込みできなくなってしまったのです。

金融機関の窓口で、本人確認書類を提示のうえ、振込みを行わなければなりません。

本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、健康保険証などのことです。

 

マネー・ロンダリングやテロ資金の対策のため、国際的な要請で、このような法令改正がおこなわれました。

送金人の本人確認を強化して、不正な資金移動を防ぐ目的ですね。

もし不正が行われても、資金の移動を追跡することが可能になります。

 

改正前は、本人確認書類が必要となるのは、主に以下の場面でした。

・預貯金口座の開設や保険契約の締結など、取引の開始時

・200万円を超える大口現金取引

今回これらに加え、「10万円を超える現金の振込み」も、本人確認が必要になりました。

 

ただし、現金ではなく、自分の預貯金口座を通じて振り込む場合には、今までと同じです。

つまり、ATMでも窓口でも、本人確認なくして振込みできます。

預貯金口座の開設時に、本人確認が済んでいるからですね。

もちろん、開設の際に本人確認手続がされていなければ、振込みできません。

 

私の弟もこの春には高校を卒業ですが、入学金や授業料を振り込む季節がやってきます。

10万円を超える現金を振り込む際には、ATMは使えないので、金融機関の窓口へ行ってください。

このとき、本人確認書類をお忘れなく。

お母さんが振り込むのなら、お母さんの本人確認書類を。

学生が自分で振り込むのなら、学生の本人確認書類を。

 

少し不便になりましたが、この改正を知っていれば、振込み時に戸惑うこともないでしょう。

 

 

おいしい話にご用心(1) 2007年1月11日

 

街がクリスマスムードで浮かれているころ、40代の女性(美恵・仮名)が、沈んだ表情で事務所に来ました。

「だまされちゃったかもしれません」と言って、美恵がカバンから取り出したのは、ある会社のパンフレットです。

そして、経緯を淡々と話し始めました。

 

12月上旬に、美恵は1本の電話を受けました。

「ホームページを作る仕事をしませんか。自宅にいながら、高収入を得ることができます」

パソコンが得意ではない美恵は、断って電話を切ろうとしました。

ところが、「きちんと指導するから心配ありません。パソコンの技術も身に付くうえ、内職代も入るのですよ」とのこと。

この言葉に魅力を感じて、挑戦してみることに決めたのです。

 

美恵は、クレジット契約で30万円の教材を買い、勉強を始めました。

教材費は、内職代で充分に支払いできるのだそうです。

ホームページを作る技術を習得するまでは、仕事ができないため真剣です。

仕事をもらうためには、まず試験にパスしなければなりません。

 

夫に内緒で始めた美恵は、昼間に時間を作って、一生懸命に勉強しました。

ところが、わからないことがあって問い合わせても、満足のいく説明をしてもらえません。

それでも、ようやく1回目の試験に合格しました。

 

これで仕事をもらえると思ったら、さらに何回か試験があると言われたのです。

最初の説明では、すぐに仕事ができるということだったのに・・・。

今からでも、解約することは可能でしょうか。

 

お話を聞く限り、やはり美恵は「内職商法」の被害にあってしまったようですね。

内職商法は、正しくは「業務提供誘引販売取引」といいます。

「技術を身につけて、在宅ビジネスで高収入が得られる」などと話を持ちかけ、商品を買わせるのです。

実際には、仕事がなかったり、最初だけは仕事があっても減少していくなどして、結局は借金だけが残ってしまうという被害が出ています。

 

さて、美恵は泣き寝入りするしかないのでしょうか。この続きは、次回です。

 

 

おいしい話にご用心(2) 2007年1月17日

 

前回、内職商法の被害にあった女性のお話をしました。

内職代を稼ぐ目的で30万円の教材を買ったのに、なかなか仕事がもらえないのでしたね。

今日は、このお話の続きです。

 

「クーリング・オフ」という言葉を、耳にしたことがありますよね。

無条件で契約を解除できる、消費者を保護する制度です。

契約は初めからなかったことになるので、未払い代金は支払う必要がなくなります。

支払ってしまった代金は、全て取り返すことができるのです。

損害賠償や違約金を払う必要はありません。

買った商品があれば返さなければなりませんが、その送料も負担しなくて良いのです。

 

「クーリング・オフは8日間」と覚えている人が多いかもしれませんね。

訪問販売やマルチ商法などは、確かに8日間です。

でも、今回のケースのような内職商法は、「20日間」という期間が定められています。

 

美恵が契約したのは12月6日で、私の事務所に来たのが12月22日でした。

契約書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。

この期間内に、クーリング・オフの通知を発信すれば間に合います。

 

私はさっそく、契約の解除を伝える書面を作成しました。

そして、内容証明郵便で会社の代表者あてに発送。

支払いをクレジットで行っていたため、信販会社にも通知しました。

発送当日は12月23日で祝日でしたが、町田で一番大きい町田郵便局なら、時間外窓口で受け付けてくれます。

美恵は、無事にクーリング・オフができ、教材費も取り戻すことができました。

 

クーリング・オフの期間内に、美恵は運良く被害に気付きました。

でも、もし期間が過ぎてしまったとしても、諦めないでください。

業者が重要な事実について言わなかったり、ウソを言ったりしたことにより、誤って契約をした場合には、この期間を過ぎても取り消し可能です。

「しまった!」と思ったら、泣き寝入りしないで、行政書士にご相談くださいね。

 

 

あきらめないで 2007年1月21日

 

前回までの2回にわたり、悪徳商法の被害にあった女性のお話をしました。

おいしい話には、注意が必要ですね。

 

消費生活センターでも、悪徳商法の被害を防ぐために、いろいろな呼びかけを行っています。

ホームページでの情報提供や、リーフレットの配布、ポスターの掲示などです。

 

先日、山手線に乗ったら、「悪徳商法被害防止キャンペーン」として、派手なポスターが貼られていました。

1月1日から半月にわたって広告されていたようなので、ご覧になった方も多いかもしれませんね。

 

このキャンペーンキャラクターになっている、「カモかも」(写真)と「サギだもん」はご存知でしょうか。

山手線のポスターも、このキャラクターを使って、悪徳商法の被害防止を訴えていました。

 

「サギ」に遭遇しても、「カモ」にならないよう、日ごろからおいしい話には用心してください。

あなたも、いつ悪徳商法の被害にあうか分からない状況なのです。

そんな世の中になってしまったことを残念に思いますが、仕方ありませんね。

 

でも、もし「カモ」になってしまっても、泣き寝入りしないで相談してくださいね。

法律は、消費者の味方です。

そして、私たち行政書士は、身近な街の法律家として、消費者の権利を守るお手伝いをしています。

 

 

不倫発覚を防げ(1) 2007年3月16日

 

46歳の男性(守・以下仮名)が、緊迫した声で電話をしてきました。

守さんは以前、私の事務所に相談に来たことがある男性です。

彼は昨年、職場の女性とのダブル不倫が発覚して、奥さん(百合・45歳)と離婚の危機になりました。

離婚したくない守さんは、周囲の人や私のアドバイスを聞き、離婚を免れることができたのです。

では、今度は何が起きたのでしょうか。

 

「浮気相手の女性(香織・38歳)が、僕の車に乗ろうとしている写真が、自宅に送られてきた」と言うのです。

「また浮気ですか!?」と言いそうになるのを私はグッとこらえ、守さんから事情を聞きました。

彼は、昨年の離婚騒動で職場の女性とは別れましたが、今度は香織さんと関係を持つようになっていたのです。

 

2人はいつも、郊外の喫茶店の駐車場で待ち合わせ、香織さんの車はそこに残したまま、守さんの車でデートをします。

守さんの自宅に送られてきたのは、いつもの駐車場で、香織さんが守さんの車に乗ろうとしている写真が印刷されたハガキでした。

ハガキの差出人は不明です。

 

運良く、守さん自身が郵便受のハガキを見付け、百合さんに見つかる前に隠しました。

でも、このようなハガキがまた届くのではないかと、守さんは心配で仕方ありません。

百合さんに浮気がバレたら、今度こそ本当に離婚かもしれません。

離婚は絶対にしたくない守さんは、また私に相談してきたというわけです。

 

私は、この相談を受けて、頭を抱えました。

浮気は許されることではないでしょうが、百合さんに知れたら一大事です。

そこで私は、このようなハガキが百合さんの目に入ることがないよう、緊急の対策をアドバイスしました。

アドバイスの具体的な内容については、次回です。

 

 

不倫発覚を防げ(2) 2007年3月19日

 

前回は、妻に浮気が知れることを恐れている、守さんのお話をしました。

守さんの自宅には、浮気の証拠写真付きのハガキが送られてきたのでしたね。

このようなハガキが再び届いても、妻に見られないようにするには、どうしたら良いでしょうか。

 

「私書箱」という言葉を聞いたことがあると思います。

郵便物を受け取るためのロッカーのことです。

私書箱に郵便物が届くようにして、あとから自分で受け取りに行くことができます。

 

郵便局にも私書箱がありますが、守さんには、民間の会社が運営する「私設私書箱」の利用を勧めました。

私設私書箱は、1ヶ月数千円の使用料がかかりますが、郵便物が届くと連絡をもらえるというメリットがあります。

郵便局の私書箱は無料ですが、連絡のサービスがないため、定期的にチェックに行かなければなりません。

しかも、郵便局の私書箱を借りる条件は厳しく、現在は空きがほとんどないようです。

 

守さんは、さっそく私設私書箱の契約をしました。

私書箱の契約は、電話1本で簡単に済みます。

そして、郵便局に転居届を提出しました。

つまり、自宅から私書箱の住所に、引っ越したという届出です。

私設私書箱は、「町田市原町田6−26−6−201」などのような表記なのです。

私書箱を契約し、転居届を提出すれば、守さん宛ての郵便物は全て、私書箱に送られてくるというわけですね。

なお、郵便局の私書箱は「町田郵便局私書箱100号」のような記載になります。

 

ひとまず、守さん宛ての郵便物が、自宅に届く心配は解消されました。

実際に、このあと2通のハガキが届き、いずれも浮気相手の女性の写真付きでした。

このハガキは私書箱に届いたため、奥さんには気付かれていません。

そのため、浮気が発覚することはなく、今のところ守さん夫婦は平穏です。

 

ハガキの差出人は未だ不明で、気持ち悪いですね。

これに懲りて、守さんの浮気癖が治ると良いのですが。

 

 

あなたも人を裁くかも(1) 2007年3月26日

 

2年後にスタートする予定の、「裁判員制度」をご存じでしょうか。

私は先日、町田市民ホールで行われた、裁判員制度の説明会に行ってきました。

 

まずは、「裁判員制度〜もしもあなたが選ばれたら〜」という、DVDを観ました。

中村雅俊さん、西村雅彦さんなど、有名な俳優さんが出演しています。

裁判員が参加した裁判が演じられて、とてもわかり易かったです。

このDVD鑑賞(60分程度)のあと、若くてかわいらしい女性の検事さんの講義がありました。

 

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が、平成16年5月28日に公布されています。

裁判員制度は、一般の国民が刑事裁判に参加して、裁判官とともに有罪無罪を判断し、刑を決める制度です。

 

みなさんは、裁判員制度について、どのくらい知識をお持ちでしょうか。

他人事だと感じていらっしゃる方も、多いかもしれませんね。

裁判員に選ばれて、裁判に参加する割合は、3500人に1人程度だそうです。

つまり、0.03%ですね。

私は、「当たればビックリ!」という低い確率のように思います。

 

裁判員は、選挙人名簿をもとに作られた裁判員候補者名簿から、くじ引きで決められます。

つまり、満20歳以上の日本国民なら、原則として誰でも裁判員に選ばれる可能性があるということですね。

裁判員を辞退することは、原則として認められません。

ただし、70歳以上の人、学生、重い病気の人などは、辞退できる場合もあります。

「仕事が忙しいから」という理由だけでは、辞退することができません。

なりたくても立候補できるわけではなく、なりたくなくても選ばれたら断れないというわけですね。

 

裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。

1公判に出席する(公開)

 裁判官と一緒に、刑事事件の審理に出席して、証拠を見聞きします。

 証人や被告人に対して、質問することもできます。

 

2評議評決をする(非公開)

 有罪か無罪か、有罪ならどのような刑にするかを、裁判官と一緒に議論して決めます。

 全員一致の結論が出なければ、多数決で決定します。

 

3判決宣告(公開)

 裁判員が立ち会う中、裁判長が判決の宣告をします。

 

もしも、自分が裁判員に選ばれたらどうしよう・・・。

ここまで読んで、不安になった方もいらっしゃるでしょう。

次回も引き続き、裁判員制度について、お話します。

 

 

あなたも人を裁くかも(2) 2007年3月30日

 

前回に続き、裁判員制度のお話です。

 

裁判員制度とは、一般の国民が刑事裁判に参加して、有罪・無罪、刑の内容を裁判官と一緒に決める制度でしたね。

 

裁判官3人と一緒に裁判に臨むのは、6人の裁判員です。

裁判官1人と、裁判員4人という場合もあります。

 

裁判員が参加するのは、殺人、強盗致死傷、身代金目的誘拐などの、重大な犯罪だけです。

社会常識に従った判断が求められるため、法律の知識がなくても、心配ありません。

 

判断に迷ったら、友達や家族に相談したくなるかもしれませんね。

事件の内容が驚くようなものだった場合、周りの人に話したくなってしまいそうです。

でも、裁判員には守秘義務があるので、裁判の内容を漏らしてはいけません。

もしも秘密をバラしてしまったら、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

この守秘義務は、死ぬまで負い続けるのですから大変ですね。

 

裁判員になったことで、事件関係者から嫌がらせを受けたりしないか、少し心配になりませんか。

トラブルに巻き込まれてしまっては困るので、裁判員のプライバシーは守られます。

名前、住所などは公開されませんし、裁判の過程で発言した内容なども明らかにされない工夫がなされるそうです。

様々な工夫があるとは聞いても、やはり不安は残りますね。

 

裁判所までの交通費や日当などは、きちんと支払われます。

具体的な金額は、未定のようですが。

 

「身近な司法」を目指して実施される、裁判員制度。

今日まで2回にわたってお話しましたが、皆さんはどうお考えでしょうか。

国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど、すでに多くの国で実施されています。

日本人にとっても、裁判がもっと身近に感じられる時代がやってきそうですね。

 

 

敷金を取り戻せ(1) 2007年4月5日

 

私の弟の友人(英司・仮名・20歳)からの相談です。

「戻ってくる敷金を、学費に充てようと思っていたのに、予想外の事態が起きました」

 

英司くんは、2年前にこのアパートに入居して、家賃2か月分の敷金と礼金を払いました。

毎月の家賃は、1ヶ月5万円です。

この春、英司くんは大学3年生になり、今年度から通学するキャンパスが変わりました。

それに伴い、伊勢原市のアパートを出て、世田谷区に引っ越したのです。

 

アパートを出てから8日が過ぎ、大家さんから見積書が届きました。

敷金はどのくらい戻ってくるだろうと期待して、封筒を開けてみると・・・。

返金見込額は、たった7千円とのこと。

その内訳は、以下のようになっていました。

ハウスクリーニング 23,000円

6畳のたたみ張替え 48,000円(8,000円/畳)

クロスの張替え   22000円

 

驚いた英司くんは、すぐに不動産会社に電話をしました。

おかしいと主張しましたが、「これが普通ですよ」とたしなめられてしまいました。

そこで英司くんは、私に相談してきたというわけです。

 

「敷金」とは、家を借りる契約のときに、入居者が大家さんに預けるお金のことです。

家賃を滞納したり、部屋をひどく汚したり壊したりすれば、この敷金が充当されます。

つまり、滞納もなく、部屋を普通に使っていれば、退去時に敷金が戻ってくるはずですね。

不動産会社や大家さんは、このことを知っていながら、不当な敷金清算をするのです。

 

私の前職は、不動産会社ですので、声を大にして言うのは気が引けるのですが・・・。

「何も主張しない人には多額の敷金清算を行い、請求されれば敷金を返す」

「コレが業界では当たり前」そう言ってしまっても、過言ではありません。

 

では、英司くんの敷金を、どうやって取り戻せば良いでしょうか。

次回に続きます。

 

 

敷金を取り戻せ(2) 2007年4月9日

 

前回は、大学生の英司くんが、敷金を取り戻そうと頑張っているお話をしました。

今日は、その続きです。

 

敷金は、大家さんに預けているお金なのでしたね。

家賃の滞納がなく、普通の使い方をしていれば、退去時には戻ってくるはずです。

そこで、私が考える適正な金額として、9万円の返還を求める内容証明を出しました。

1週間後、不動産会社から送られてきたのは、新たな見積書。

そこには、返金見積額が9万円と記されていました。

英司くんは、大学の教科書代や生活費に充てられると言い、大喜びです。

 

しっかり者の英司くんは、敷金が返還されるべきお金だということを、初めから知っていました。

でも、「敷金は戻らなくても仕方ない」と諦めている方が多いように思います。

たたみやクロスの張替えなどは、あなたではなく、大家さんが負担すべき費用だということを覚えておいてください。

 

入居時の契約書に、「退去の際は、借主の負担でクロスの張替えを行う」などと書いてある場合もあります。

だからといって、諦めてはいけません。

借主が不利益になる特約などを、無効とする裁判例はいくつもあるのです。

 

引っ越しの際には、ちゃんと「敷金を返してください」と主張しましょう。

納得できないような対応をされてしまったら、ぜひ行政書士などの専門家に相談してください。

敷金は、大家さんにあげたお金ではなく預けただけで、あなたのお金なのです。

なお、敷金の返還を請求できる権利は、5年で時効が成立します。

 

 

離婚はお得?(1) 2007年4月19日

 

初枝さん(以下仮名・52歳)が、離婚の相談にいらっしゃいました。

「夫の年金を半分もらえるようにと思い、4月1日まで離婚をしないで我慢していました」

そう言って、初枝さんは話し始めました。

 

大手の出版社に勤める夫(雅夫・56歳)は、仕事が多忙で休みが少なく、深夜に帰宅するような生活を送っています。

初枝さんは、22歳で結婚してから今日まで、1人で家庭を切り盛りしてきたそうです。

「ようやく子供たちの手が離れ、私の役目は終わったの」と言いました。

 

「年金分割」が、マスコミで盛んに取り上げられているので、ご存じの方も多いでしょう。

今年の4月1日から、離婚した場合に、配偶者の厚生年金を分割する制度がスタートしました。

どうやら、初枝さんは、この制度の開始を待って離婚しようと考えていたようですね。

 

「年金分割待ち」していた、初枝さんのような女性は少なくないようです。

離婚予備軍が4万組にのぼるという話も、耳にしたことがあります。

年金分割の導入により、離婚する夫婦が増えるかもしれませんね。

 

初枝さんは冒頭で、「年金を半分もらえる」と言っていました。

このような誤解をしている女性が多いようですが、必ず半分もらえるわけではありません。

年金を分割する割合は、最大で2分の1ですが、これは当事者が話し合って決めなければならないのです。

しかも、分割できるのは婚姻期間中の分に該当する年金だけです。

雅夫さんが独身だった時期の分に関しては、分割の対象にはなりません。

 

さらに忘れてはならないのは、離婚してもすぐには年金をもらえないということです。

分割した年金を受け取れるようになるのは、原則65歳からです。

 

年金分割のスタートを待っていた初枝さんは、過剰な期待をしていたようですね。

制度の仕組みをよく知ったうえで、離婚を検討しましょう。

このお話は、次回に続きます。

 

 

離婚はお得?(2) 2007年4月26日

 

前回に続き、離婚による年金分割を期待して、相談にいらっしゃった初枝さんのお話です。

 

離婚したら、受け取れる年金額はいったいどのくらい増えるのでしょうか。

年金分割によって増える年金額は、月平均およそ4万円といわれています。

もちろん、夫婦によってそれぞれ違いますが、平均してたったの4万円なのです。

 

総務省の調査では、65歳以上の単身女性の消費支出は、月14万円だそうです。

ずっと専業主婦をしていた初枝さんには、貯蓄がほとんどありません。

3人の子供を私立大学に入れたため、夫婦の貯蓄もわずかです。

自宅は、雅夫さんのお父さんが建てた家を継いだため、古くて資産価値がありません。

これでは、離婚しても財産分与の額は期待できそうにないですね。

離婚によって、初枝さんの老後の生活は、非常に心細いものになってしまいそうです。

 

もし、離婚しないまま雅夫さんが先に亡くなれば、初枝さんは遺族厚生年金を受け取ることができます。

この金額は、雅夫さんの厚生年金の4分の3が基本です。

年金分割だと最大でも2分の1ですから、遺族厚生年金をもらう方がお得ですね。

離婚後に雅夫さんが亡くなっても、初枝さんは遺族厚生年金を受け取れません。

 

「年金分割」と聞くと、夫の年金の全てを分割できるような印象を受けますよね。

でも、何でも分割してもらえるというわけではありません。

分割の対象になるのは、会社員の厚生年金と、公務員の共済年金だけです。

もしも、夫が自営業であれば、妻は離婚しても分割を受けられないのです。

 

共働き夫婦の場合、ひょっとしたら自分が夫に年金を分割してあげることになるかもしれません。

年金分割は女性のための制度というわけではなく、年金の多い方から少ない方に分ける制度なのです。

 

さて、初枝さんは、果たして離婚に踏み切るべきでしょうか。

思ったよりも経済的に厳しい現実を知り、初枝さんは離婚についてもう一度考えてみると言って、帰っていきました。

 

離婚を検討している女性の皆さん、平均年齢まで生きるとして、いくら必要ですか。

離婚した場合の経済的なリスクは、許容範囲内でしょうか。

行政書士として、ファイナンシャルプランナーとして、離婚を検討中の女性の相談に応じています。

離婚するのか、それとも考え直すのか。

あなたにとっての幸せを、一緒に考えましょう。

 

 

緊急事態の通報 2007年5月8日

 

住宅地のゴミ置き場でボヤを発見して、通報をする機会がありました。

慌てて携帯電話で119番したところ、知らない土地のため、場所の説明ができません。

 

「あなたがいる場所を教えてください」

私「えっ!?ここですか?・・・えっと・・・」

「近くに、大きな建物や住居表示などはありませんか」

私「・・・見あたりません」

 

すっかり困ってしまった私ですが、次の質問には答えることができました。

「周りに信号機や電柱があると思います。その管理番号を教えてください」

私「あっ、ありました。電柱に○○○と書いてあります」

「今そちらに向かいますので、安心して待っていてください」

 

それから数分後、サイレンが聞こえて、消防車が到着。

夜中だというのに、近所の人が集まってきました。

大勢の人に見守られる中、ゴミ置き場の火は、無事に消されました。

 

知らない土地で、居場所を的確に伝えることの難しさを実感。

緊急事態に直面したときは、なおさら、うまく説明できないものです。

 

自宅や公衆電話から通報する場合には、住所が分かるので、何とかなるでしょう。

携帯電話は、いつでもどこでも通報できる反面、現在地を伝えるのに苦労します。

 

そのようなとき役に立つのが、電柱や信号機の管理番号です。

警察や消防では、これらの管理番号から、場所が特定できるのですね。

このようなシステムがあることを、私は今まで知りませんでした。

 

緊急のとき、一刻も早く駆けつけてもらえるよう覚えておくと良いですね。

 

 

近ごろのお墓事情(1) 2007年5月19日

 

先日、町田市役所の市民相談員を務めました。

町田市役所では、さまざまな専門家の無料相談会が行われています。

行政書士は、毎月2回の相談日があり、「行政手続相談」として看板を掲げています。

「行政手続相談」といっても、9割は相続や遺言に関する相談です。

 

先日の相談会で、私は4組の相談に応じました。

このうち、遺言の相談にいらっしゃった男性の質問をご紹介しましょう。

 

「もしもに備えて、遺言を書く方法はわかりました」

そう言って、男性は顔を上げ、話を続けました。

「ところで、生きているうちにお墓を建てるのは、法律的にマズイのでしょうか?」

 

お墓を建てる時期について、特に決まりはありません。

生前に建てても、法律的な問題はないのです。

健在なうちに自分のお墓を用意する人が、実際に増えてきています。

 

生きているうちに建てるお墓のことを「寿陵」と呼びます。

(2006年9月30日のブログをご覧ください)

生きているのにお墓を建てるなんて、死ぬ準備をしているようで、縁起が悪そうですよね。

しかし、そうではありません。

「遺言を書くと長生きする」といわれますが、寿陵も長寿を願うめでたいものなのです。

 

寿陵を建てることは、縁起が良いだけではなく、いくつかのメリットがあります。

次回は、寿陵のメリットと注意点について、お話したいと思います。

 

 

近ごろのお墓事情(2) 2007年5月26日

 

引き続き、生前に建てるお墓=「寿陵」のお話です。

前回のブログで、寿陵は縁起が良いだけではなく、メリットがあるとお話しました。

 

1つ目のメリットは、自分の好きな場所に、希望どおりのお墓を建てられるということです。

自分が入るお墓のために、自分の足で墓地を見学し、自分の目で墓石を選ぶことができますね。

 

メリットの2つ目は、寿陵が税金対策になるということです。

不動産は、購入時に不動産取得税がかかり、その後も固定資産税や都市計画税を払い続けなければなりません。

しかし、お墓の場合には、これらの税金がかかりません。

なぜなら、墓地は「買う」のではなく、「永代使用権を得る」契約に過ぎないからです。

 

さらに、お墓には相続税もかかりません。

相続税は、現金、預金、有価証券、不動産など、亡くなった人の全ての財産に対して課税されるのが原則ですが、お墓は例外なのです。

つまり、生きているうちにあなたのお金で建てたお墓には、相続税がかかりません。

しかし、あなたの死後に、あなたが残したお金で相続人がお墓を作ることになると、そのお金に対して相続税が課税されてしまいます。

お墓を建てる必要があるのなら、死後ではなく、生前に準備しておくほうがお得ですね。

 

なお、公営墓地の場合は、「遺骨が手元にあること」や、「管轄地域の住民であること」など、応募条件がある場合もあります。

また、抽選に当選することが必要な墓地もあります。

寿陵が建てられる墓地なのか、事前に調べなければなりませんね。

 

 

 

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